性能評価業務約款

(総則)

第1条 申請者(以下「甲」という。)及び株式会社日本鉄骨評価センター(以下「乙」という。)は、建築基準法(昭和25年法律第201)及びこれに基づく命令を遵守し、この約款及び株式会社日本鉄骨評価センター性能評価業務規程(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。なお、申請書は契約図書の一つとみなす。

2 この契約は、甲が乙に申請書を提出し、乙が申請書に受理印を押印した日をもって、締結がなされたものとする。

3 乙は、申請書に受理印が押印された日から性能評価業務(以下「業務」という。)を行い、甲に対し、性能評価書の交付又は性能評価書を交付できない旨の通知書をもって、次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに通知を発しなければならない。

4 乙が行う性能評価の対象期間(以下「評価対象期限」という。)は5年間とする。

5 甲は、評価対象期限経過後も認定を継続しようとする場合には、評価対象期限以内に改めて性能評価申請をしなければならない。

6 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

7 甲は、乙に対し、第12条に定める手数料を、第3条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに乙の指定する口座に振り込まなければならない。

  ただし、甲の要望により乙が認める場合には、甲は別の方法により手数料を支払うことが出来る。

8 甲は、乙から提出図書について説明を求められたときは、これに応じなければならない。

9 甲は、乙が提出された書類のみでは業務を行うことが困難であると認め、当該業務を行うために必要な追加書類又は当該業務の対象の実物その他これに類するものの提出を請求した場合、請求された内容のものを甲乙合意のうえ定めた期日までに提出しなければならない。

10 乙が審査中に、規程第9条第3項に規程する評価員から改善要求があった場合、甲は甲乙合意のうえ定めた期日までに当該部分の改善内容を報告し、評価センターの確認を受けなければならない。

11 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89)の定めるところによる。

 

(業務期日)

第2条 乙の業務期日は、第1条第2項の契約締結の日から180日を経過する日とする。

2 乙は、天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、輸送機関の事故その他の不可抗力によって、第1項に定める業務期日までに第1条第3項の通知を発することができない場合は、甲に対し、その理由を明示のうえ、必要と認められる業務期日の延期を請求することができる。

3 前項に規定する場合のほか、甲が、その理由を明示のうえ、乙に書面をもって業務期日の延期を申し出た場合で、当該理由が正当であると乙が認めたときにあって
は、乙は業務期日を延期することができる。

4 前2項の場合、乙が業務期日を延期したことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責に任じないものとする。

 

(支払期日)

第3条 甲の支払期日は、受理印を押印した申請書の交付の日から30日を経過する日までとする。

 

(審査中の申請内容の変更)

第4条 甲は、乙が第1条第3項の通知を発するまでに甲の都合により申請内容を変更する場合は、その旨を直ちに乙に通知し、甲乙合意のうえ定めた期日までに乙に変更部分の提出図書を提出しなければならない。

2 前項の申請内容の変更が、規程第9条第2項に定める区分の変更等、大幅なものと乙が認める場合にあっては、甲は、当初の申請内容に係る業務の申請を取り下げ、別件として改めて乙に当該業務を申請しなければならない。

3 前項の申請の取り下げがなされた場合は、第9条第3項の契約解除があったものとする。

 

  (乙の債務不履行責任)

第5条 甲は、乙がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、甲に損害が生じたときは、乙に対し、その賠償を請求することができる。ただし、乙がその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。

 

 (甲の債務不履行責任)

第6条 乙は、甲がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、乙に損害が生じたときは、甲に対し、その賠償を請求することができる。ただし、甲がその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。

 

 (性能評価の判断の誤りに対する乙の責任)

第7条 甲は、第5条の定めに係わらず、第1条第3項の通知を受けた後に性能評価の判断に誤りが発見された場合、乙に対して、追完及び損害賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、その誤りが次の各号の一に該当することに基づくものであることを乙が証明したときは、この限りでない。

 (1)甲の申請図書に故意に基づく虚偽の記載があった場合

 (2)業務を行った時点の技術水準では予見が困難であった場合

 (3)前各号のほか、乙の責に帰することができない事由あった場合

2 前項の請求は、第1条第3項の通知の日から1年以内に行わなければならない。

3 甲は、第1条第3項の通知の際に性能評価の判断に誤りがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を第1条第3項の通知の日から180日以内に乙に通知しなければ、追完及び損害賠償を請求することはできない。ただし、乙がその誤りがあることを知っていたときは、この限りではない。

 

  (甲の解除権)

第8条 甲は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示のうえ、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

 (1)乙がその責に帰すべき事由により、第2条に定める業務期日までに第1条第3項の通知を発しないとき

 (2)乙がその責に帰すべき事由によりこの契約に違反し、甲が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき

 (3)前各号のほか、乙の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき

2 甲は、乙が第1条第3項の通知を発するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨の通知をすることでこの契約を解除することができる。

3 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。

4 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。

5 第2項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。

6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。

 

(乙の解除権)

第9条 乙は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示のうえ、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

(1)甲がこの契約に従って支払うべき手数料の支払いを遅延したとき

(2)甲が第1条第7項及び第8項並びに第4条第1項に定める責務を怠ったとき及びその他甲の責に帰すべき事由により第2条に定める業務期日までに第1条第3項の通知を発することができないとき

(3)甲が第4条第2項の規定に基づき申請を取り下げず、乙が相当期間を定めて催告しても申請を取り下げないとき

(4)甲がその責に帰すべき事由によりこの契約に違反し、乙が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき

(5)前各号のほか、甲の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき

2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときは手数料を甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときは当該手数料の支払を甲に請求することができる。

3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。

 

(性能評価合格者の公表等)

第9−2条 乙は、性能評価書を交付し大臣認定を受けた工場について次の各号の内容を公表する。ただし、甲より公表を希望しない旨の申し出が合った場合はこれを公表しないものとする。

(1)鉄骨製作工場名、所在地

(2)国土交通大臣認定番号

(3)性能評価番号

(4)性能評価対象期限

(5)連絡電話番号及びホームページアドレス

 

 (秘密保持)

第10条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

 

 (届け出等)

第11条 評価センターが交付した性能評価書を添付し、国土交通大臣の認定を受けた建築鉄骨溶接構造を溶接する鉄骨製作工場(以下「認定工場」という。)は、次のいずれかに該当するに至った場合、事態発生から30日以内に評価センターの代表取締役社長(以下「社長」という。)に届け出なければならない。

(1)認定工場の品質管理体制、社内規格、製造設備、検査機器・設備等性能評価の内容に係わる変更があったとき

 (2)認定工場が譲渡されたとき

(3)認定工場所有会社が合併により消滅したとき

(4)認定工場が分離独立したとき

(5)認定工場が移転したとき

(6)認定工場の事業主が、会社更生法又は民事再生法等の申請の手続きを開始した場合、再建計画(案)を届け出たとき及び再建計画の認可を受けたとき

(7)認定工場の事業主が認定工場を廃止又は認定に関る事業を停止したとき

2 社長は、第1項第1号、第2号及び第6号の届け出があった場合、規程第20条に定める評価業務委員会の審議を経て改めて性能評価が必要か否か、文書により認定工場に通知する。

3 第1項第3号、第4号及び第5号に該当する場合、当該認定工場が認定に関る事業を継続するためには、改めて性能評価の申請をしなければならない。

 

 (手数料)

第12条 性能評価手数料は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40)第11条の2の3第3項第4号の規定および鉄骨製作工場の性能評価業務方法書の別紙第1及び別表第1に定める区分に応じ次の通りとする。

      Jグレード: 25万円

      Rグレード: 35万円

      Mグレード: 45万円

      Hグレード: 70万円

      Sグレード:101万円

 (別途協議)

第13条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲乙信義誠実の原則に則り甲乙協議の上定めるものとする。