四面ボックス(溶接箱形断面柱)製作工場認定
業務約款
(総則)
第1条 申請者(以下「甲」という。)及び株式会社日本鉄骨評価センター(以下「乙」という。)は、この約款及び四面ボックス製作工場認定規程(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。なお、申請書は契約図書の一つとみなす。
2 この契約は、甲が乙に申請書を提出し、乙が申請書に受理印を押印した日をもって、締結がなされたものとする。
3 乙は、申請書に受理印が押印された日から審査業務(以下「業務」という。)を行い、認定に合格した旨の通知、認定を保留した旨の通知、又は認定書を交付できない旨の通知を第2条第1項に規定する日数(以下「業務期日」という。)内に書面により甲に通知しなければならない。
4 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
5 甲は、乙に対し、第14条に定める認定手数料、認定変更手数料及び旅費・交通費を、第3条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに乙の指定する口座に振り込まなければならない。ただし、甲の要望により乙が認める場合には、甲は別の方法により手数料を支払うことが出来る。
6 甲は、乙から提出図書について説明を求められたときは、これに応じなければならない。
7 甲は、乙が提出された書類のみでは業務を行うことが困難であると認め、当該業務を行うために必要な追加書類又は当該業務の対象の実物その他これに類するものの提出を請求した場合、請求された内容のものを甲乙合意のうえ定めた期日までに提出しなければならない。
8 甲及び乙は、工場審査前に工場審査の実施方法について協議し、甲は、乙が実施する工場審査に協議結果に基づき全面的に協力しなければならない。
9 乙が審査中に、規程第9条第1項に規定する不適格事項の指摘とこれに対する改善要求があった場合、甲は甲乙合意のうえ定めた期日までに当該部分の改善内容を報告し、乙の確認を受けなければならない。
10 乙は、前第9項に定める改善内容の報告時期が業務期日を越える場合、認定を保留することができる。
11 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる。
(業務期日)
第2条 乙の業務期日は、第1条第2項の契約締結の日から180日を経過する日とする。
2 乙は、天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、輸送機関の事故その他の不可抗力によって、前第1項に定める業務期日までに第1条第3項の通知を発することができない場合は、甲に対し、その理由を明示のうえ、必要と認められる業務期日の延期を請求することができる。
3 前項に規定する場合のほか、甲が、その理由を明示のうえ、乙に書面をもって業務期日の延期を申し出た場合で、当該理由が正当であると乙が認めたときには、乙は業務期日を延期することができる。
4 前第2項及び第3項により乙が業務期日を延期したことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責に任じないものとする。
(支払期日)
第3条 甲は、第14条に規定する認定手数料、認定変更手数料及び審査のための旅費・交通費を、乙の請求日から30日を経過する日までに乙に支払うものとする。
(審査中の申請内容の変更)
第4条 甲は、乙が第1条第3項の通知を発するまでに甲の都合により申請内容を変更する場合は、その旨を直ちに乙に通知し、甲乙合意のうえ定めた期日までに乙に変更部分の図書を提出しなければならない。
2 前項の申請内容の変更が、大幅なものと乙が認める場合にあっては、甲は当初の申請内容に係る業務の申請を取り下げ、別件として改めて乙に当該業務を申請しなければならない。
3 前項の申請の取り下げがなされた場合は、第9条第3項の契約解除があったものとする。この場合、第14条に規定する認定手数料及び旅費・交通費の扱いは次の各号による。
(1)甲が工場審査終了後に申請を取り下げた場合、支払済みの認定手数料は返却しな
い。認定手数料が未払いの場合、乙は認定手数料を甲に請求することができる。
乙は、工場審査に要した旅費・交通費が未払いの場合、これを甲に請求すること
ができる。
(2)甲が工場審査前に申請を取り下げた場合、乙は認定手数料の50%から送金手数料
を差し引いた金額を甲に返却する。認定手数料が未払いの場合、乙は認定料の50%
を甲に請求することができる。審査に必要な旅費・交通費が既に支払われている
場合には、乙は支払済み旅費・交通費から送金手数料を差し引いた金額を甲に返
却する。
(乙の債務不履行責任)
第5条 甲は、乙がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、甲に損害が生じたときは、乙に対し、その賠償を請求することができる。ただし、乙がその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。
(甲の債務不履行責任)
第6条 乙は、甲がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、乙に損害が生じたときは、甲に対し、その賠償を請求することができる。ただし、甲がその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。
(認定判断の誤りに対する乙の責任)
第7条 甲は、第5条の定めに係わらず、第1条第3項の通知を受けた後に認定の判断に誤りを発見した場合、乙に対して、認定の再判定及び損害賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、その誤りが次の各号の一に該当することに基づくものであることを乙が証明したときは、この限りでない。
(1)甲の申請図書に虚偽の記載があった場合
(2)業務を行った時点の技術水準では予見が困難であった場合
(3)前各号のほか、乙の責に帰することができない事由があった場合
2 前項の請求は、第1条第3項の通知の日から1年以内に行わなければならない。
3 甲は、第1条第3項の通知の際に審査、認定の判断に誤りがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を第1条第3項の通知の日から180日以内に乙に通知しなければ、認定の再判定及び損害賠償を請求することはできない。ただし、乙がその誤りがあることを知っていたときは、この限りではない。
(甲の解除権)
第8条 甲は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示のうえ、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)乙がその責に帰すべき事由により、第2条に定める業務期日までに第1条第3項の通知を発しないとき
(2)乙がその責に帰すべき事由によりこの契約に違反し、甲が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき
(3)前各号のほか、乙の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき
2 甲は、乙が第1条第3項の通知を発するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨の通知をすることでこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、認定料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。
4 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、認定料及び審査に必要な旅費・交通費の扱いは、第4条第3項に規定する扱いに準ずる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第9条 乙は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示のうえ、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)
甲がこの契約に従って支払うべき手数料及び費用の支払いを遅延したとき
(2) 甲が第1条第6項から第9項並びに第4条第1項に定める責務を怠ったとき、その他甲の責に帰すべき事由により、第2条に定める業務期日までに第1条第3項の通知を発することができないとき
(3) 甲が第4条第2項の規定に基づき申請を取り下げず、乙が相当期間を定めて催告しても申請を取り下げないとき
(4) 甲がその責に帰すべき事由によりこの契約に違反し、乙が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき
(5) 前各号のほか、甲の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき
2 前項の契約解除の場合、乙は、認定手数料が既に支払われているときは認定手数料を甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときは当該手数料の支払を甲に請求することができる。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(異議の申し立て)
第10条 認定の結果に不服がある申請者は、30日以内に文書で社長に異議を申立てることが出来る。
(秘密保持)
第11条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た情報を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(届け出等)
第12条 認定を受けた工場(以下「認定工場」という。)は、以下の各号に該当する事項が発生した場合、当該事実発生後30日以内に乙の社長(以下「社長」という。)に届け出なければならない。
(1) 工場の施設に変更があった場合
(2) 品質管理責任者及び品質管理体制に変更が合った場合
(3) 会社名、工場名もしくはこれらの住所表示又は代表者名に変更があった場合
(4) 認定を受けた者が、工場を閉鎖又はBOXの製作を止めたとき
(5) 認定を受けた者が、認定を返上するとき
(6) 認定を受けた者が、会社更生法又は民事再生法の申請手続きの開始あるいは和議の開始の申し立てをしたとき
2 社長は、前項第1号から第3号に該当する工場については規程第10条第1項に定める四面ボックス製作工場認定委員会(以下「認定委員会」という。)の議を経て、再審査の要否または認定の変更の要否及び必要な場合の手続き期限について届出のあった日から30日以内に書面で通知する。
(認定工場の取消し)
第13条 認定委員会は、認定を受けた者又は認定工場が次の各号に該当する場合、その認定を取消すことが出来る。
(1) 認定の申請書、添付図書に虚偽又は不正の記載があったとき
(2) 審査に当たって虚偽又は不正の申告があったとき
(3) この規程に定める義務を怠ったとき
(4) 規程第1条の目的に反する行為があったとき
(5) 認定工場全体の名誉を傷つけたとき
2 認定委員会は、前項の取消しを行おうとするときは、あらかじめ当該工場に弁明の機会を与えなければならない。
3 認定委員会は、第12条第2項の規定により、再審査が必要であることを通知した認定工場が通知した期限内に再審査の申請をしなかった場合、社長及び認定委員長連名で当該工場に認定の取消しを事前に通知したうえで認定を取消すことができる。
4 認定委員会は、第12条第1項第4号及び第5号に該当する工場については、届出内容の確認又は当該事実を確認したうえで認定を取消す。
5 社長及び認定委員長は、認定を取消したときには、早急に理由をつけてその旨を当該工場に通知するとともに、認定の取消しについて公表する。
6 認定の取消し日は、認定委員会で審議・結論された日とする。
(審査料等)
第14条 認定手数料は、表―1による。第14条に定める認定の変更に関する手数料は表―2による。
2 工場審査のための審査員の旅費・交通費は、甲の負担とする。乙は、乙の評価員旅費規程により審査員に支払った金額を甲に請求する。
表−1 認定手数料(新規及び更新)
鉄骨製作工場 大臣認定工場 |
鉄骨製作工場 大臣未認定工場 |
500,000円 |
1,000,000円 |
表―2 認定変更手数料
変更審査及び認定書再交付手数料 |
250,000円 |
(別途協議)
第15条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲乙信義・誠実の原則に則り甲乙協議の上定めるものとする。