四面ボックス製作工場認定基準(その2)

2.工場審査(書類等の確認)

項目

S  類

H  類

(1)

(品質管理体制)

1)       申請図書の「性能評価申請諸元表」に記載された管理者等が社員であること。

2)       受注前、受注後の技術検討等が組織的に行われており、受注段階から納品までの品質管理が各部門の品質管理者に徹底できるシステムが確立している。

3)       溶接管理技術者及び関係者は、発生しやすい溶接欠陥(溶け込み不足、ビード幅不均一、スラグ巻き込み、高温割れ、溶け落ち等)の原因及び対策についての知識があり、不具合発生時に適切な指示を出せる体制にある。

 

(新材料に対する溶接方法等の研究体制・実績)

1)       研究開発を担当する部門とその業務内容が定められている。

2)       工作基準に規定されている、鋼材種別と溶接材料(ワイヤーとフラックス)の組合せに対する溶接条件で溶接した溶接部が、溶接部に要求される性能を満足することを確認したデータがある。

3)       過去に、大臣認定材料又は60mmを超える板厚のBOXを製作した実績があり、上記2)に当該データが含まれている。

1)        申請図書の「性能評価申請諸元表」に記載された管理者等が社員であること。

2)        工作基準に規定されている、鋼材種別と溶接材料(ワイヤーとフラックス)の組合せに対する溶接条件で溶接した溶接部が、溶接部に要求される性能を満足することを確認したデータがある。

3)        溶接管理技術者及び関係者は、発生しやすい溶接欠陥(溶け込み不足、ビード幅不均一、スラグ巻き込み、高温割れ、溶け落ち等)の原因及び対策についての知識があり、不具合発生時に適切な指示を出せる体制にある。

4)        工作基準に規定されている、鋼材種別と溶接材料(ワイヤーとフラックス)の組合せに対する溶接条件で溶接した溶接部が、溶接部に要求される性能を満足することを確認したデータがある。

(2)

1)材質の識別方法が定められている。

2)ダイヤフラム取付位置を特定する罫書き方法が定められている。

3)ダイヤフラムとES溶接用裏当て金の組立方法が定められている。

4)ダイヤフラムの組立溶接の方法が定められている。

5)ダイヤフラムの組立精度の管理値が定められている。

6)BOXの組立順序・方法が適正に定められている。

7)角溶接及びES溶接の順序・方法が準備工程を含め適性に定められている。

8)鋼種別に、適用溶接材料(ワイヤー及びフラックス)及び溶接条件が定められている。

9)作業者チェックの実施内容及び精度管理値を当該基準又は作業標準等の中で定めている。

10)各工程の管理責任者が定められている。

11)改廃の方法についての定めがあり、改廃の経緯が明確である。

1)材質の識別方法が定められている。

2)ダイヤフラム取付位置を特定する罫書き方法が定められている。

3)ダイヤフラムとES溶接用裏当て金の組立方法が定められている。

4)ダイヤフラムの組立溶接の方法が定められている。

5)ダイヤフラムの組立精度の管理値が定められている。

6)BOXの組立順序・方法が適正に定められている。

7)角溶接及びES溶接の順序・方法が準備工程を含め適性に定められている。

8)鋼種別に、適用溶接材料(ワイヤー及びフラックス)及び溶接条件が定められている。

9)作業者チェックの実施内容及び精度管理値を当該基準又は作業標準(手順書)等の中で定めている。

10)各工程の管理責任者が定められている。

11)改廃の方法についての定めがあり、改廃の経緯が明確である。

(3)

1)       工程毎の検査項目、検査方法(抜き取り率等)、合否判定基準等が定められている。

2)       ダイヤフラムの取付位置は全数検査となっている。

3)       検査記録が作成・保管されている。

4)       改廃の方法についての定めがあり、改廃の経緯が明確である。

1)        工程毎の検査項目、検査方法(抜き取り率等)、合否判定基準等が定められている。

2)        ダイヤフラムの取付位置は全数検査となっている。

3)        検査記録が作成・保管されている。

4)        改廃の方法についての定めがあり、改廃の経緯が明確である。

(4)

1)      設計要求品質の確認の方法が定められている。

2)       技術的難易度の判定方法、その処理手順・方法が定められている。

3)       記載すべき事項が定められている。

4)       起案者、決裁者等役割が明確に定められている。

5)       関係者への周知・徹底の方法が定められている。

6)       改廃の方法についての定めがあり、改廃の経緯が明確である。

1)       設計要求品質の確認の方法が定められている。

2)        技術的難易度の判定方法、その処理手順・方法が定められている。

3)        記載すべき事項が定められている。

4)        起案者、決裁者等役割が明確に定められている。

5)        関係者への周知・徹底の方法が定められている。

6)        改廃の方法についての定めがあり、改廃の経緯が明確である。

(5)

1)       外注先評価を定めており、実施記録がある。

2)       外注仕様書が発行されている。

3)       受入検査についての定めがあり、外注管理責任者が押印した受入検査の記録がある。

4)       改廃の方法についての定めがあり、改廃の経緯が明確である。

5)       外注先のリストがある。

1)       外注先評価を定めており、実施記録がある。

2)        外注仕様書が発行されている。

3)        受入検査についての定めがあり、外注管理責任者が押印した受入検査の記録がある。

4)        改廃の方法についての定めがあり、改廃の経緯が明確である。

5)        外注先のリストがある。

(6)

1)       工作図又は加工図・加工表が作成されている。

2)       角溶接部及びES溶接部の開先基準がある。

3)       溶接による収縮量が考慮されており、各工程における管理値も明確である。

1)       工作図又は加工図・加工表が作成されている。

2)        角溶接部及びES溶接部の開先基準がある。

3)        溶接による収縮量が考慮されており、各工程における管理値も明確である。

(7)

1)工事毎に承諾された製作要領書を保管している。

2)製作管理技術者、溶接管理技術者、検査技術者のチェックのサインまたは押印がある。

3)製作要領書には溶接条件・方法を記載し、作業場まで徹底されている。

4)溶接材料は鋼材に対して整合している。

5)組立溶接は、回転治具等を使用し適正な姿勢で作業することを定めている。

6)検査項目、検査方法及び合否判定基準が明示されている。

1)工事毎に承諾された製作要領書を保管している。

2)製作管理技術者、溶接管理技術者、検査技術者のチェックのサインまたは押印がある。

3)製作要領書には溶接条件・方法を記載し、作業場まで徹底されている。

4)溶接材料は鋼材に対して整合している。

5)組立溶接は、回転治具等を使用し適正な姿勢で作業することを定めている。

6)検査項目、検査方法及び合否判定基準が明示されている。

 

     BOX認定事業メニューに戻る

     トップページに戻る